(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 昭和17年3月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百八十號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「判事 勅任又ハ奏任 八人」ヲ「判事 勅任又ハ奏任 九人」ニ、「判事 奏任 二十五人」ヲ「判事 奏任 二十七人」ニ、「判事 奏任 百七十人」ヲ「判事 奏任 百七十九人」ニ、「檢事 奏任 百三人」ヲ「檢事 奏任 百十二人」ニ改ム
同條第二項中「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
第二條中「書記長 十四人」ヲ「書記長 二十人」ニ、
書記
通譯生
專任八百七十人
書記
通譯生
專任八百八十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百八十号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「判事 勅任又ハ奏任 八人」ヲ「判事 勅任又ハ奏任 九人」ニ、「判事 奏任 二十五人」ヲ「判事 奏任 二十七人」ニ、「判事 奏任 百七十人」ヲ「判事 奏任 百七十九人」ニ、「検事 奏任 百三人」ヲ「検事 奏任 百十二人」ニ改ム
同条第二項中「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
第二条中「書記長 十四人」ヲ「書記長 二十人」ニ、
書記
通訳生
専任八百七十人
書記
通訳生
専任八百八十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス