(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 昭和4年9月18日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百八十一號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「判事 奏任 百二十一人」ヲ「判事 奏任 百二十五人」ニ改ム
第二條中
書記
通譯生
專任六百九十五人
書記
通譯生
專任七百人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百八十一号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「判事 奏任 百二十一人」ヲ「判事 奏任 百二十五人」ニ改ム
第二条中
書記
通訳生
専任六百九十五人
書記
通訳生
専任七百人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス