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(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十三號
公布年月日: 昭和12年8月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百三十三號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「判事 奏任 二十二人」ヲ「判事 奏任 二十五人」ニ、「判事 奏任 百三十九人」ヲ「判事 奏任 百五十六人」ニ、「檢事 奏任 六十九人」ヲ「檢事 奏任 八十三人」ニ、同條第二項中「六人」ヲ「十人」ニ改ム
第二條中「書記長 四人」ヲ「書記長 八人」ニ、
「
書記
通譯生
專任七百四十五人
」
ヲ
「
書記
通譯生
專任八百十一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百三十三号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「判事 奏任 二十二人」ヲ「判事 奏任 二十五人」ニ、「判事 奏任 百三十九人」ヲ「判事 奏任 百五十六人」ニ、「検事 奏任 六十九人」ヲ「検事 奏任 八十三人」ニ、同条第二項中「六人」ヲ「十人」ニ改ム
第二条中「書記長 四人」ヲ「書記長 八人」ニ、
「
書記
通訳生
専任七百四十五人
」
ヲ
「
書記
通訳生
専任八百十一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革