(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 昭和9年8月11日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月十日
內閣總理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百四十四號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一倏第一項中「判事 奏任 百三十一人」ヲ「判事 奏任 百三十三人」ニ、「檢事 奏任 六十二人」ヲ「檢事 奏任 六十五人」ニ改ム
第二條中
書記
通譯生
專任七百三人
ニ、
書記
通譯生
專任七百十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月十日
内閣総理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百四十四号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一倏第一項中「判事 奏任 百三十一人」ヲ「判事 奏任 百三十三人」ニ、「検事 奏任 六十二人」ヲ「検事 奏任 六十五人」ニ改ム
第二条中
書記
通訳生
専任七百三人
ニ、
書記
通訳生
専任七百十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス