都市計画委員会官制
法令番号: 勅令第四百八十三號
公布年月日: 大正8年11月28日
法令の形式: 勅令
朕都市計畫委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月二十七日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百八十三號
都市計畫委員會官制
第一條 都市計畫委員會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ法律勅令ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項其ノ他都市計畫上必要ナル事項ヲ調査審議ス
第二條 都市計畫委員會ハ都市計畫ニ關スル事項ニ付關係各大臣ノ諮問ニ應シ又ハ關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第三條 都市計畫委員會ハ都市計畫中央委員會及都市計畫地方委員會トス
第四條 都市計畫中央委員會ハ內務省ニ之ヲ置キ都市計畫地方委員會ハ都市計畫法第二條ノ規定ニ依リ指定スル市ニ之ヲ置ク
第五條 都市計畫委員會ノ議決ヲ經ヘキ事項ニシテ左ニ揭クルモノハ地方委員會ノ議決ヲ經タル後中央委員會ノ議決ヲ經ヘシ
一 都市計畫區域ノ全部ニ亙ル計畫及其ノ變更
二 都市計畫事業ニシテ都市計畫區域內ニ居住スル者ニ特ニ重大ナル利害關係アルモノ及其ノ變更
三 前各號ニ揭クルモノヲ除クノ外內務大臣特ニ必要ト認ムルモノ
中央委員會ハ地方委員會ノ議決シタル事項ヲ修正シテ議決シタルトキハ之ヲ地方委員會ニ囘付スヘシ此ノ場合ニ於テ地方委員會カ中央委員會ノ修正議決ニ同意シタルトキハ之ヲ以テ都市計畫委員會ノ議決トス修正議決ニ同意セス別段ノ議決ヲ爲シタルトキハ內務大臣ノ適當ト認ムル議決ヲ以テ都市計畫委員會ノ議決ト看做ス
第一項ニ揭クル事項以外ノモノハ地方委員會ノ議決ヲ以テ都市計畫委員會ノ議決トス
第六條 中央委員會及地方委員會ハ會長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第七條 中央委員會ノ會長ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
地方委員會ノ會長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ但シ東京市ニ置ク地方委員會ノ會長ハ內務次官ヲ以テ之ニ充ツ
第八條 中央委員會ノ委員ハ左ニ揭クル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 關係各廳高等官 十六人以內
二 學識經驗アル者 十二人以內
地方委員會ノ委員ハ左ニ揭クル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 都市計畫法第二條ノ規定ニ依リ指定スル市ノ市長
二 關係各廳高等官 十人以內
三 第一號ノ市ノ市會議員 市會議員定數ノ六分ノ一以內
四 關係府縣會議員 三人以內
五 市長以外ノ第一號ノ市ノ市吏員二人以內
六 學識經驗アル者 十人以內
七 東京市ニ置ク地方委員會ニ在リテハ警視總監及東京府知事
特定ノ事項ニ付必要アルトキハ臨時委員ヲ命シ其ノ事項ノ議事ニ參與シ決議ノ數ニ加ハラシムルコトヲ得
第二項第一號及第七號ニ揭クル者事故アル時ハ其ノ職務ヲ代理スル者議事ニ參與シ決議ノ數ニ加ハルコトヲ得
市會及府縣會ハ第二項第三號及第四號ノ規定ニ依ル委員タルヘキ者ヲ選擧スヘシ
第九條 委員及臨時委員ハ前條第二項第一號及第七號ニ揭クル者ヲ除クノ外內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第十條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ中央委員會ニ在リテハ內務大臣ノ、東京市ニ置ク地方委員會ニ在リテハ內務次官ノ、其ノ他ノ地方委員會ニ在リテハ地方長官ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第十一條 委員會ハ都市計畫ニ關シ必要アル時ハ期間ヲ指定シ關係府縣郡市町村ヲシテ特定ノ事項ニ付調査ヲ爲サシメ又ハ必要ナル圖書類ヲ提出セシムルコトヲ得
委員會ハ委員又ハ臨時委員ヲ派遣シテ都市計畫事業執行ノ狀況ヲ檢査セシムルコトヲ得
第十二條 委員會ハ會長之ヲ招集ス
會長ハ委員會開會ノ日ヨリ少クトモ三日前ニ招集及會議ノ事項ヲ委員及臨時委員ニ通知スヘシ但シ急施ヲ要スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十三條 委員會ハ委員及臨時委員ノ半數以上出席スルニ非サレハ會議ヲ開クコトヲ得ス
第十四條 會長ハ會議ノ議長ト爲ル
委員會ノ議事ハ出席ノ委員及臨時委員ノ過半數ヲ以テ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第十五條 會長ハ委員十人以內ヲ以テ常務委員會ヲ組織セシムルコトヲ得
委員會ハ其ノ權限ニ屬スル事項ニシテ輕易ナルモノヲ常務委員會ニ委任スルコトヲ得
會長ハ常務委員會ヲシテ委員會ノ會議事項ヲ豫メ審査セシムルコトヲ得
常務委員會ハ委員會ヨリ委任ヲ受ケタル事項ヲ處理スルコトヲ得
第十六條 委員會ニ左ノ職員ヲ置ク
幹事 若干人
技師 奏任
中央委員會ニ在リテハ專任二人
地方委員會ニ在リテハ專任各四人以內
書記 判任
中央委員會ニ在リテハ專任二人
地方委員會ニ在リテハ專任各八人以內
技手 判任
中央委員會ニ在リテハ專任二人
地方委員會ニ在リテハ專任各八人以內
幹事ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官、市吏員及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第十七條 幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
技師ハ上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
書記及技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務及技術ニ從事ス
第十八條 委員又ハ臨時委員會務ニ依リ旅行スルトキハ旅費ヲ給ス
前項旅費ノ支給ニ關シテハ明治四十四年勅令第百六十一號第一條及第三條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ都市計畫法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
都市計畫調査會官制ハ之ヲ廢止ス
地方委員會ニ要スル費用ハ當分ノ內府縣ノ負擔トス
東京市、京都市、大阪市、橫濱市、神戶市及名古屋市ノ市區改正委員會ノ委員ニシテ東京市區改正委員會組織權限規程第一條第二項第五號ノ規定又ハ大正七年勅令第百八十三號第二條第四號ノ規定ニ依リ任命セラレタル者ハ第八條ノ規定ニ依リ任命セラレタル委員ト看做ス
朕都市計画委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月二十七日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百八十三号
都市計画委員会官制
第一条 都市計画委員会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ法律勅令ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項其ノ他都市計画上必要ナル事項ヲ調査審議ス
第二条 都市計画委員会ハ都市計画ニ関スル事項ニ付関係各大臣ノ諮問ニ応シ又ハ関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第三条 都市計画委員会ハ都市計画中央委員会及都市計画地方委員会トス
第四条 都市計画中央委員会ハ内務省ニ之ヲ置キ都市計画地方委員会ハ都市計画法第二条ノ規定ニ依リ指定スル市ニ之ヲ置ク
第五条 都市計画委員会ノ議決ヲ経ヘキ事項ニシテ左ニ掲クルモノハ地方委員会ノ議決ヲ経タル後中央委員会ノ議決ヲ経ヘシ
一 都市計画区域ノ全部ニ亘ル計画及其ノ変更
二 都市計画事業ニシテ都市計画区域内ニ居住スル者ニ特ニ重大ナル利害関係アルモノ及其ノ変更
三 前各号ニ掲クルモノヲ除クノ外内務大臣特ニ必要ト認ムルモノ
中央委員会ハ地方委員会ノ議決シタル事項ヲ修正シテ議決シタルトキハ之ヲ地方委員会ニ回付スヘシ此ノ場合ニ於テ地方委員会カ中央委員会ノ修正議決ニ同意シタルトキハ之ヲ以テ都市計画委員会ノ議決トス修正議決ニ同意セス別段ノ議決ヲ為シタルトキハ内務大臣ノ適当ト認ムル議決ヲ以テ都市計画委員会ノ議決ト看做ス
第一項ニ掲クル事項以外ノモノハ地方委員会ノ議決ヲ以テ都市計画委員会ノ議決トス
第六条 中央委員会及地方委員会ハ会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第七条 中央委員会ノ会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
地方委員会ノ会長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ但シ東京市ニ置ク地方委員会ノ会長ハ内務次官ヲ以テ之ニ充ツ
第八条 中央委員会ノ委員ハ左ニ掲クル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 関係各庁高等官 十六人以内
二 学識経験アル者 十二人以内
地方委員会ノ委員ハ左ニ掲クル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 都市計画法第二条ノ規定ニ依リ指定スル市ノ市長
二 関係各庁高等官 十人以内
三 第一号ノ市ノ市会議員 市会議員定数ノ六分ノ一以内
四 関係府県会議員 三人以内
五 市長以外ノ第一号ノ市ノ市吏員二人以内
六 学識経験アル者 十人以内
七 東京市ニ置ク地方委員会ニ在リテハ警視総監及東京府知事
特定ノ事項ニ付必要アルトキハ臨時委員ヲ命シ其ノ事項ノ議事ニ参与シ決議ノ数ニ加ハラシムルコトヲ得
第二項第一号及第七号ニ掲クル者事故アル時ハ其ノ職務ヲ代理スル者議事ニ参与シ決議ノ数ニ加ハルコトヲ得
市会及府県会ハ第二項第三号及第四号ノ規定ニ依ル委員タルヘキ者ヲ選挙スヘシ
第九条 委員及臨時委員ハ前条第二項第一号及第七号ニ掲クル者ヲ除クノ外内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第十条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ中央委員会ニ在リテハ内務大臣ノ、東京市ニ置ク地方委員会ニ在リテハ内務次官ノ、其ノ他ノ地方委員会ニ在リテハ地方長官ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第十一条 委員会ハ都市計画ニ関シ必要アル時ハ期間ヲ指定シ関係府県郡市町村ヲシテ特定ノ事項ニ付調査ヲ為サシメ又ハ必要ナル図書類ヲ提出セシムルコトヲ得
委員会ハ委員又ハ臨時委員ヲ派遣シテ都市計画事業執行ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得
第十二条 委員会ハ会長之ヲ招集ス
会長ハ委員会開会ノ日ヨリ少クトモ三日前ニ招集及会議ノ事項ヲ委員及臨時委員ニ通知スヘシ但シ急施ヲ要スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十三条 委員会ハ委員及臨時委員ノ半数以上出席スルニ非サレハ会議ヲ開クコトヲ得ス
第十四条 会長ハ会議ノ議長ト為ル
委員会ノ議事ハ出席ノ委員及臨時委員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第十五条 会長ハ委員十人以内ヲ以テ常務委員会ヲ組織セシムルコトヲ得
委員会ハ其ノ権限ニ属スル事項ニシテ軽易ナルモノヲ常務委員会ニ委任スルコトヲ得
会長ハ常務委員会ヲシテ委員会ノ会議事項ヲ予メ審査セシムルコトヲ得
常務委員会ハ委員会ヨリ委任ヲ受ケタル事項ヲ処理スルコトヲ得
第十六条 委員会ニ左ノ職員ヲ置ク
幹事 若干人
技師 奏任
中央委員会ニ在リテハ専任二人
地方委員会ニ在リテハ専任各四人以内
書記 判任
中央委員会ニ在リテハ専任二人
地方委員会ニ在リテハ専任各八人以内
技手 判任
中央委員会ニ在リテハ専任二人
地方委員会ニ在リテハ専任各八人以内
幹事ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官、市吏員及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第十七条 幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
技師ハ上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
書記及技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務及技術ニ従事ス
第十八条 委員又ハ臨時委員会務ニ依リ旅行スルトキハ旅費ヲ給ス
前項旅費ノ支給ニ関シテハ明治四十四年勅令第百六十一号第一条及第三条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ都市計画法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
都市計画調査会官制ハ之ヲ廃止ス
地方委員会ニ要スル費用ハ当分ノ内府県ノ負担トス
東京市、京都市、大阪市、横浜市、神戸市及名古屋市ノ市区改正委員会ノ委員ニシテ東京市区改正委員会組織権限規程第一条第二項第五号ノ規定又ハ大正七年勅令第百八十三号第二条第四号ノ規定ニ依リ任命セラレタル者ハ第八条ノ規定ニ依リ任命セラレタル委員ト看做ス