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(都市計画委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 昭和10年1月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
都市計画委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第五號
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第八條第二項第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
總務部長タル北海道廳部長又ハ府縣書記官、土木部ヲ設置セザル府縣ノ經濟部長タル府縣書記官、土木部長タル北海道廳部長、府縣書記官又ハ地方技師及警察部長タル北海道廳部長又ハ府縣書記官(東京地方委員會ニ在リテハ保安部長タル警視廳部長)
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第五号
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第八条第二項第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
総務部長タル北海道庁部長又ハ府県書記官、土木部ヲ設置セザル府県ノ経済部長タル府県書記官、土木部長タル北海道庁部長、府県書記官又ハ地方技師及警察部長タル北海道庁部長又ハ府県書記官(東京地方委員会ニ在リテハ保安部長タル警視庁部長)
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革