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(都市計画委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百七十五號
公布年月日: 昭和16年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
都市計画委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十九日
內閣總理大臣兼內務大臣 東條英機
勅令第千百七十五號
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第十七條第一項中「技師 專任九十五人以內」ヲ「技師 專任九十九人以內」ニ、「書記 專任百十七人以內」ヲ「書記 專任百二十一人以內」ニ、「技手 專任三百一人以內」ヲ「技手 專任三百二十二人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十九日
内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機
勅令第千百七十五号
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第十七条第一項中「技師 専任九十五人以内」ヲ「技師 専任九十九人以内」ニ、「書記 専任百十七人以内」ヲ「書記 専任百二十一人以内」ニ、「技手 専任三百一人以内」ヲ「技手 専任三百二十二人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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