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法令データベース
本データベースについて
(東京都制施行ニ際シ防空法施行令外五勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十五號
公布年月日: 昭和18年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
都市計画委員会官制
改正:
軍事救護法施行令
改正:
防空法施行令
改正:
国民学校教員検定委員会官制
改正:
道府県農業再保険審査会規程
改正:
(軍事扶助費ノ繰替支弁ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京都制施行ニ際シ防空法施行令外五勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月三十日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
內務大臣 安藤紀三郞
農林大臣 山崎達之輔
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第五百六十五號
第一條
防空法施行令中左ノ通改正ス
第一條、第一條ノ二及第四條ノ三中「道府縣」ヲ「都道府縣」ニ改ム
第一條ノ二中「東京府」ヲ「東京都」ニ改ム
第十六條ノ七
東京都ニ在リテハ防空法第五條ノ二、第五條ノ三及第五條ノ六竝ニ本令第十一條中地方長官トアルハ東京都長官トシ防空法第五條ノ七及第八條ノ二中地方長官トアルハ警視總監トス
第二條
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第三條中「道府縣」ヲ「都道府縣」ニ改ム
第七條
會長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
第八條第一項第二號中「(東京府ニ置ク委員會ニ在リテハ保安部長タル警視廳部長)」ヲ削リ同項第五號ヲ左ノ如ク改ム
五
東京都議會議員 十五人以內
道府縣會議員 道府縣會議員定數ノ十分ノ一以內
同項第八號ヲ左ノ如ク改ム
八
東京都ニ置ク委員會ニ在リテハ東京都ノ次長、民生局長、經濟局長、計畫局長、防衞局長及交通局長竝ニ警視總監、警務部長タル警視廳部長及保安部長タル警視廳部長
同條第六項中「市町村會」ノ下ニ「、東京都議會」ヲ加フ
第十條第二項ヲ左ノ如ク改ム
會長事故アルトキハ地方長官ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第十一條第一項中「關係道府縣」ヲ「關係都道府縣」ニ改ム
第十五條第二項中「第一號及第八號ノ委員竝ニ」ヲ「第一號ノ委員及」ニ、「同一道府縣內」ヲ「同一都道府縣內」ニ改ム
第十八條
委員會ノ判任官ノ進退ハ地方長官之ヲ專行ス
附則第三項中「當分ノ內」ノ下ニ「東京都、」ヲ加フ
第三條
道府縣農業再保險審査會規程中左ノ通改正ス
「道府縣農業再保險審査會規程」ヲ「都道府縣農業再保險審査會規程」ニ改ム
第一條中「道府縣農業再保險審査會」ヲ「都道府縣農業再保險審査會」ニ改ム
第二條中「道府縣」ヲ「都道府縣」ニ改ム
第四條第一項中「地方長官」ノ下ニ「(東京都ニ置ク審査會ニ在リテハ東京都次長)」ヲ加ヘ同條第二項第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
東京都長官ノ指定スル職ニ在ル長官官房所屬及經濟局所屬ノ高等官各一人又ハ北海道廳官房長若ハ府縣官房長及經濟部長タル北海道廳部長若ハ內政部長(經濟部ヲ置ク府縣ニ在リテハ經濟部長)タル府縣部長
第九條第二項中「道府縣」ヲ「都道府縣」ニ改ム
第四條
軍事扶助法施行令中左ノ通改正ス
第一條中「市長」ノ下ニ「(東京都ノ區ノ存スル區域ニ在リテハ區長以下同ジ)」ヲ加フ
第五條
國民學校敎員檢定委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「道府縣」ヲ「都道府縣」ニ改ム
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
會長ハ東京都ニ在リテハ敎育局長、北海道、樺太又ハ府縣ニ在リテハ內政部長タル北海道廳部長、樺太廳部長又ハ府縣部長ヲ以テ之ニ充ツ
第六條第一項中「廳府縣」ヲ「都廳府縣」ニ改ム
第六條
昭和十七年勅令第七百三號中左ノ通改正ス
第一項中「北海道地方費」ヲ「東京都、北海道地方費」ニ改メ第二項中「市長」ノ下ニ「(東京都ノ區ノ存スル區域ニ在リテハ區長)」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都制施行ニ際シ防空法施行令外五勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月三十日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
内務大臣 安藤紀三郎
農林大臣 山崎達之輔
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第五百六十五号
第一条
防空法施行令中左ノ通改正ス
第一条、第一条ノ二及第四条ノ三中「道府県」ヲ「都道府県」ニ改ム
第一条ノ二中「東京府」ヲ「東京都」ニ改ム
第十六条ノ七
東京都ニ在リテハ防空法第五条ノ二、第五条ノ三及第五条ノ六並ニ本令第十一条中地方長官トアルハ東京都長官トシ防空法第五条ノ七及第八条ノ二中地方長官トアルハ警視総監トス
第二条
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第三条中「道府県」ヲ「都道府県」ニ改ム
第七条
会長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
第八条第一項第二号中「(東京府ニ置ク委員会ニ在リテハ保安部長タル警視庁部長)」ヲ削リ同項第五号ヲ左ノ如ク改ム
五
東京都議会議員 十五人以内
道府県会議員 道府県会議員定数ノ十分ノ一以内
同項第八号ヲ左ノ如ク改ム
八
東京都ニ置ク委員会ニ在リテハ東京都ノ次長、民生局長、経済局長、計画局長、防衛局長及交通局長並ニ警視総監、警務部長タル警視庁部長及保安部長タル警視庁部長
同条第六項中「市町村会」ノ下ニ「、東京都議会」ヲ加フ
第十条第二項ヲ左ノ如ク改ム
会長事故アルトキハ地方長官ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第十一条第一項中「関係道府県」ヲ「関係都道府県」ニ改ム
第十五条第二項中「第一号及第八号ノ委員並ニ」ヲ「第一号ノ委員及」ニ、「同一道府県内」ヲ「同一都道府県内」ニ改ム
第十八条
委員会ノ判任官ノ進退ハ地方長官之ヲ専行ス
附則第三項中「当分ノ内」ノ下ニ「東京都、」ヲ加フ
第三条
道府県農業再保険審査会規程中左ノ通改正ス
「道府県農業再保険審査会規程」ヲ「都道府県農業再保険審査会規程」ニ改ム
第一条中「道府県農業再保険審査会」ヲ「都道府県農業再保険審査会」ニ改ム
第二条中「道府県」ヲ「都道府県」ニ改ム
第四条第一項中「地方長官」ノ下ニ「(東京都ニ置ク審査会ニ在リテハ東京都次長)」ヲ加ヘ同条第二項第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
東京都長官ノ指定スル職ニ在ル長官官房所属及経済局所属ノ高等官各一人又ハ北海道庁官房長若ハ府県官房長及経済部長タル北海道庁部長若ハ内政部長(経済部ヲ置ク府県ニ在リテハ経済部長)タル府県部長
第九条第二項中「道府県」ヲ「都道府県」ニ改ム
第四条
軍事扶助法施行令中左ノ通改正ス
第一条中「市長」ノ下ニ「(東京都ノ区ノ存スル区域ニ在リテハ区長以下同ジ)」ヲ加フ
第五条
国民学校教員検定委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「道府県」ヲ「都道府県」ニ改ム
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
会長ハ東京都ニ在リテハ教育局長、北海道、樺太又ハ府県ニ在リテハ内政部長タル北海道庁部長、樺太庁部長又ハ府県部長ヲ以テ之ニ充ツ
第六条第一項中「庁府県」ヲ「都庁府県」ニ改ム
第六条
昭和十七年勅令第七百三号中左ノ通改正ス
第一項中「北海道地方費」ヲ「東京都、北海道地方費」ニ改メ第二項中「市長」ノ下ニ「(東京都ノ区ノ存スル区域ニ在リテハ区長)」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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