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(都市計画委員会官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 大正12年7月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
都市計画委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月二十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第三百五十七號
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第十七條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ揭クル職員ノ各地方委員會ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第十七條ノ二
地方委員會(東京地方委員會ヲ除ク)ノ判任官ノ進退ハ地方長官之ヲ專行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月二十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第三百五十七号
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第十七条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ掲クル職員ノ各地方委員会ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第十七条ノ二
地方委員会(東京地方委員会ヲ除ク)ノ判任官ノ進退ハ地方長官之ヲ専行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革