(都市計画委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 昭和15年1月8日
法令の形式: 勅令
朕都市計畫委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月六日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第一號
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第十七條第一項中「事務官 專任二十五人以內」ヲ「事務官 專任二十六人以內」ニ、「技師 專任八十六人以內」ヲ「技師 專任八十八人以內」ニ、「書記 專任百七人以內」ヲ「書記 專任百九人以內」ニ、「技手 專任二百七十一人以內」ヲ「技手 專任二百七十五人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月六日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第一号
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第十七条第一項中「事務官 専任二十五人以内」ヲ「事務官 専任二十六人以内」ニ、「技師 専任八十六人以内」ヲ「技師 専任八十八人以内」ニ、「書記 専任百七人以内」ヲ「書記 専任百九人以内」ニ、「技手 専任二百七十一人以内」ヲ「技手 専任二百七十五人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス