(都市計画委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十五號
公布年月日: 昭和13年11月30日
法令の形式: 勅令
朕都市計畫委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第七百三十五號
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第十七條第一項中「事務官 專任二十二人以內」ヲ「事務官 專任二十三人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第七百三十五号
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第十七条第一項中「事務官 専任二十二人以内」ヲ「事務官 専任二十三人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス