(都市計画委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 昭和10年6月5日
法令の形式: 勅令
朕都市計畫委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月四日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第百五十八號
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第十七條第一項中「事務官 專任十四人以內」ヲ「事務官 專任十七人以內」ニ、「技師 專任七十四人以內」ヲ「技師 專任七十六人以內」ニ、「書記 專任八十三人以內」ヲ「書記 專任八十六人以內」ニ、「技手 專任二百四人以內」ヲ「技手 專任二百二十二人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月四日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第百五十八号
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第十七条第一項中「事務官 専任十四人以内」ヲ「事務官 専任十七人以内」ニ、「技師 専任七十四人以内」ヲ「技師 専任七十六人以内」ニ、「書記 専任八十三人以内」ヲ「書記 専任八十六人以内」ニ、「技手 専任二百四人以内」ヲ「技手 専任二百二十二人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス