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(都市計画委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 大正12年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
都市計画委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月二十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第二百七十五號
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第四條中「府縣」ヲ「道府縣」ニ改ム
第八條中「府縣會議員」ヲ「道府縣會議員」ニ、「同一府縣內」ヲ「同一道府縣內」ニ、「府縣會」ヲ「道府縣會」ニ改ム
第十一條中「府縣郡市町村」ヲ「道府縣市町村」ニ改ム
第十七條中「三十人」ヲ「四十七人」ニ、「四十八人」ヲ「六十九人」ニ、「六十八人」ヲ「百一人」ニ改ム
附則中「府縣」ヲ「北海道地方費又ハ府縣」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月二十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第二百七十五号
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第四条中「府県」ヲ「道府県」ニ改ム
第八条中「府県会議員」ヲ「道府県会議員」ニ、「同一府県内」ヲ「同一道府県内」ニ、「府県会」ヲ「道府県会」ニ改ム
第十一条中「府県郡市町村」ヲ「道府県市町村」ニ改ム
第十七条中「三十人」ヲ「四十七人」ニ、「四十八人」ヲ「六十九人」ニ、「六十八人」ヲ「百一人」ニ改ム
附則中「府県」ヲ「北海道地方費又ハ府県」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革