(都市計画委員会官制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十二號
公布年月日: 大正11年5月19日
法令の形式: 勅令
朕都市計畫委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月十八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百七十二號
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第四條 都市計畫中央委員會ハ內務省ニ之ヲ置ク都市計畫地方委員會ハ都市計畫法第二條ノ規定ニ依リ指定スル市ヲ包括スル府縣每ニ之ヲ置キ府縣ノ名ヲ冠ス但シ東京地方委員會ハ內務省ニ之ヲ置ク
第四條ノ二 都市計畫委員會ノ議決ヲ經ヘキ事項ハ內務大臣之ヲ都市計畫委員會ノ議ニ付ス但シ都市計畫地方委員會ニ對スル輕易ナル事項ノ付議ハ之ヲ地方長官又ハ市長ニ委任スルコトヲ得
第五條 都市計畫委員會ノ議決ヲ經ヘキ事項ニシテ專ラ一地方ニ關スルモノニ付テハ其ノ地方委員會ノ議決ヲ以テ都市計畫委員會ノ議決トシ其ノ他ノ事項ニ付テハ中央委員會ノ議決ヲ以テ都市計畫委員會ノ議決トス但シ地方委員會ノ議決ヲ經タル事項ニシテ內務大臣更ニ審議ノ必要アリト認ムルモノニ付テハ之ヲ中央委員會ノ議ニ付シ其ノ議決ヲ以テ都市計畫委員會ノ議決ト看做ス
內務大臣ハ委員會ノ議決ヲ經タル事項ニ付必要アリト認ムルトキハ之ヲ再議ニ付スルコトヲ得
第七條中「東京市ニ置ク地方委員會」ヲ「東京地方委員會」ニ改ム
第八條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ同條中「三人以內」ヲ「府縣會議員定數ノ十分ノ一以內」ニ、「東京市ニ置ク地方委員會」ヲ「東京地方委員會」ニ、「特定ノ事項ニ付必要アルトキハ」ヲ「第一項及第二項ニ揭クル者ノ外臨時ニ必要アル場合ニ於テハ」ニ、「第二項第一號及第七號」ヲ「第一項第一號及第二項第一號第二號第七號」ニ改メ「其ノ事項ノ」ヲ削ル
同一府縣內ニ於テ都市計畫法第二條ノ規定ニ依ル二以上ノ市ノ指定アリタルトキハ前項第一號第三號及第五號ニ揭クル者ハ其ノ市ニ關セサル事項ニ付議事ニ參與スルコトヲ得ス但シ會長ニ於テ必要ト認ムル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十條中「東京市ニ置ク地方委員會」ヲ「東京地方委員會」ニ改ム
第十六條 委員會ニ幹事若干人ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十七條第一項ヲ左ノ如ク改ム
地方委員會ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務官 奏任 專任八人以內
技師 奏任 專任三十人以內
書記 判任 專任四十八人以內
技手 判任 專任六十人以內
事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ都市計畫地方委員會ハ本令ニ依ル都市計畫地方委員會ト看做ス
本令施行ノ際現ニ臨時委員ノ職ニ在ル者ニシテ別ニ辭令書ヲ交付セラレサルモノハ之ヲ本令ニ依ル臨時委員ト看做ス
朕都市計画委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月十八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百七十二号
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第四条 都市計画中央委員会ハ内務省ニ之ヲ置ク都市計画地方委員会ハ都市計画法第二条ノ規定ニ依リ指定スル市ヲ包括スル府県毎ニ之ヲ置キ府県ノ名ヲ冠ス但シ東京地方委員会ハ内務省ニ之ヲ置ク
第四条ノ二 都市計画委員会ノ議決ヲ経ヘキ事項ハ内務大臣之ヲ都市計画委員会ノ議ニ付ス但シ都市計画地方委員会ニ対スル軽易ナル事項ノ付議ハ之ヲ地方長官又ハ市長ニ委任スルコトヲ得
第五条 都市計画委員会ノ議決ヲ経ヘキ事項ニシテ専ラ一地方ニ関スルモノニ付テハ其ノ地方委員会ノ議決ヲ以テ都市計画委員会ノ議決トシ其ノ他ノ事項ニ付テハ中央委員会ノ議決ヲ以テ都市計画委員会ノ議決トス但シ地方委員会ノ議決ヲ経タル事項ニシテ内務大臣更ニ審議ノ必要アリト認ムルモノニ付テハ之ヲ中央委員会ノ議ニ付シ其ノ議決ヲ以テ都市計画委員会ノ議決ト看做ス
内務大臣ハ委員会ノ議決ヲ経タル事項ニ付必要アリト認ムルトキハ之ヲ再議ニ付スルコトヲ得
第七条中「東京市ニ置ク地方委員会」ヲ「東京地方委員会」ニ改ム
第八条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ同条中「三人以内」ヲ「府県会議員定数ノ十分ノ一以内」ニ、「東京市ニ置ク地方委員会」ヲ「東京地方委員会」ニ、「特定ノ事項ニ付必要アルトキハ」ヲ「第一項及第二項ニ掲クル者ノ外臨時ニ必要アル場合ニ於テハ」ニ、「第二項第一号及第七号」ヲ「第一項第一号及第二項第一号第二号第七号」ニ改メ「其ノ事項ノ」ヲ削ル
同一府県内ニ於テ都市計画法第二条ノ規定ニ依ル二以上ノ市ノ指定アリタルトキハ前項第一号第三号及第五号ニ掲クル者ハ其ノ市ニ関セサル事項ニ付議事ニ参与スルコトヲ得ス但シ会長ニ於テ必要ト認ムル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十条中「東京市ニ置ク地方委員会」ヲ「東京地方委員会」ニ改ム
第十六条 委員会ニ幹事若干人ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十七条第一項ヲ左ノ如ク改ム
地方委員会ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務官 奏任 専任八人以内
技師 奏任 専任三十人以内
書記 判任 専任四十八人以内
技手 判任 専任六十人以内
事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ都市計画地方委員会ハ本令ニ依ル都市計画地方委員会ト看做ス
本令施行ノ際現ニ臨時委員ノ職ニ在ル者ニシテ別ニ辞令書ヲ交付セラレサルモノハ之ヲ本令ニ依ル臨時委員ト看做ス