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(都市計書委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 昭和3年5月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
都市計画委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十九日
內閣總理大臣兼內務大臣 男爵 田中義一
勅令第八十七號
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第十七條中「事務官 專任六人以內」ヲ「事務官 專任八人以內」ニ、「技師 專任三十七人以內」ヲ「技師 專任六十人以內」ニ、「書記 專任五十六人以內」ヲ「書記 專任六十人以內」ニ、「技手 專任八十六人以內」ヲ「技手 專任百四十人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十九日
内閣総理大臣兼内務大臣 男爵 田中義一
勅令第八十七号
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第十七条中「事務官 専任六人以内」ヲ「事務官 専任八人以内」ニ、「技師 専任三十七人以内」ヲ「技師 専任六十人以内」ニ、「書記 専任五十六人以内」ヲ「書記 専任六十人以内」ニ、「技手 専任八十六人以内」ヲ「技手 専任百四十人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革