(都市計画委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十二號
公布年月日: 大正12年11月1日
法令の形式: 勅令
朕都市計畫委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百七十二號
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第十五條 地方委員會ニ常務委員會ヲ置ク地方委員會ノ委任ヲ受ケ其ノ權限ニ屬スル事項ニシテ輕易ナルモノヲ處理ス
常務委員會ハ第八條第二項第一號ノ委員及地方委員會ノ會長ノ指名シタル委員九人以內ヲ以テ之ヲ組織ス但シ同一道府縣內ニ於テ都市計畫法第二條ノ規定ニ依ル二以上ノ市ノ指定アリタルトキハ會長ハ一市ヲ增ス每ニ委員二人以內ヲ增スコトヲ得
地方委員會ノ會長ハ常務委員會ヲシテ地方委員會ノ會議事項ヲ豫メ審査セシムルコトヲ得
第八條第三項第五項、第十二條第一項、第十三條及第十四條ノ規定ハ常務委員會ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百七十二号
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第十五条 地方委員会ニ常務委員会ヲ置ク地方委員会ノ委任ヲ受ケ其ノ権限ニ属スル事項ニシテ軽易ナルモノヲ処理ス
常務委員会ハ第八条第二項第一号ノ委員及地方委員会ノ会長ノ指名シタル委員九人以内ヲ以テ之ヲ組織ス但シ同一道府県内ニ於テ都市計画法第二条ノ規定ニ依ル二以上ノ市ノ指定アリタルトキハ会長ハ一市ヲ増ス毎ニ委員二人以内ヲ増スコトヲ得
地方委員会ノ会長ハ常務委員会ヲシテ地方委員会ノ会議事項ヲ予メ審査セシムルコトヲ得
第八条第三項第五項、第十二条第一項、第十三条及第十四条ノ規定ハ常務委員会ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス