(都市計画委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和9年4月14日
法令の形式: 勅令
朕都市計畫委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第九十一號
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第十七條第一項中「事務官 專任十二人以內」ヲ「事務官 專任十四人以內」ニ、「技師 專任七十人以內」ヲ「技師 專任七十四人以內」ニ、「書記 專任七十七人以內」ヲ「書記 專任八十三人以內」ニ、「技手 專任百六十八人以內」ヲ「技手 專任二百四人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第九十一号
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第十七条第一項中「事務官 専任十二人以内」ヲ「事務官 専任十四人以内」ニ、「技師 専任七十人以内」ヲ「技師 専任七十四人以内」ニ、「書記 専任七十七人以内」ヲ「書記 専任八十三人以内」ニ、「技手 専任百六十八人以内」ヲ「技手 専任二百四人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス