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(都市計画委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 大正13年7月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
都市計画委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第百六十四號
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第四條但書ヲ削ル
第七條第二項但書ヲ削ル
第八條第二項第七號ヲ削リ同條第五項中「第七號」ヲ削ル
第九條中「及第七號」ヲ削ル
第十條第二項中「東京地方委員會ニ在リテハ內務次官ノ、其ノ他ノ」ヲ削ル
第十七條第一項ヲ左ノ如ク改ム
地方委員會ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務官 專任六人以內 奏任
技師 專任三十七人以內 奏任
書記 專任五十六人以內 判任
技手 專任八十六人以內 判任
第十七條ノ二中「(東京地方委員會ヲ除ク)」ヲ削ル
第十八條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第百六十四号
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第四条但書ヲ削ル
第七条第二項但書ヲ削ル
第八条第二項第七号ヲ削リ同条第五項中「第七号」ヲ削ル
第九条中「及第七号」ヲ削ル
第十条第二項中「東京地方委員会ニ在リテハ内務次官ノ、其ノ他ノ」ヲ削ル
第十七条第一項ヲ左ノ如ク改ム
地方委員会ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務官 専任六人以内 奏任
技師 専任三十七人以内 奏任
書記 専任五十六人以内 判任
技手 専任八十六人以内 判任
第十七条ノ二中「(東京地方委員会ヲ除ク)」ヲ削ル
第十八条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革