都市計画調査会官制
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 大正7年5月22日
法令の形式: 勅令
朕都市計畫調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第百五十四號
都市計畫調査會官制
第一條 都市計畫調査會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ都市ノ衞生、警察、經濟、交通其ノ他都市計畫上必要ナル事項ヲ調査審議ス
第二條 調査會ハ都市計畫ニ關スル事項ニ付關係各大臣ノ諮問ニ應シ又ハ關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第三條 調査會ハ會長一人、委員二十四人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第四條 會長ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ關係各廳高等官、市ノ公職ニ在ル者及學識經驗アル者ノ中ヨリ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第六條 調査會ニ幹事ヲ置ク內務省高等官ノ中ヨリ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 調査會ニ書記ヲ置ク內務省判任官ノ中ヨリ內務大臣之ヲ命ス
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第百五十四号
都市計画調査会官制
第一条 都市計画調査会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ都市ノ衛生、警察、経済、交通其ノ他都市計画上必要ナル事項ヲ調査審議ス
第二条 調査会ハ都市計画ニ関スル事項ニ付関係各大臣ノ諮問ニ応シ又ハ関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第三条 調査会ハ会長一人、委員二十四人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第四条 会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ関係各庁高等官、市ノ公職ニ在ル者及学識経験アル者ノ中ヨリ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指名シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第六条 調査会ニ幹事ヲ置ク内務省高等官ノ中ヨリ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 調査会ニ書記ヲ置ク内務省判任官ノ中ヨリ内務大臣之ヲ命ス
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス