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(都市計画委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十三號
公布年月日: 昭和12年11月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
都市計画委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第六百六十三號
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第十七條第一項中「事務官 專任二十人以內」ヲ「事務官 專任二十一人以內」ニ、「技師 專任七十八人以內」ヲ「技師 專任八十人以內」ニ、「書記 專任九十四人以內」ヲ「書記 專任九十九人以內」ニ、「技手 專任二百四十五人以內」ヲ「技手 專任二百五十五人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第六百六十三号
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第十七条第一項中「事務官 専任二十人以内」ヲ「事務官 専任二十一人以内」ニ、「技師 専任七十八人以内」ヲ「技師 専任八十人以内」ニ、「書記 専任九十四人以内」ヲ「書記 専任九十九人以内」ニ、「技手 専任二百四十五人以内」ヲ「技手 専任二百五十五人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革