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法令データベース
本データベースについて
(都市計画法及同法施行令戦時特例中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十一號
公布年月日: 昭和20年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
都市計画法施行令
改正:
都市計画委員会官制
改正:
地代家賃統制令
改正:
神宮関係特別都市計画法施行令
改正:
都市計画法及同法施行令戦時特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫法及同法施行令戰時特例中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 堀切善次郞
厚生大臣 芦田均
勅令第六百七十一號
第一條
都市計畫法及同法施行令戰時特例中左ノ通改正ス
第二條第一項中第二號及第四號ヲ左ノ如ク改ム
二及び四
削除
同項第五號及第六號中「內務大臣ノ」ヲ削ル
第四條中第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
削除
附則第三項ヲ削ル
第二條
都市計畫法施行令中左ノ通改正ス
第三十一條
本令中內務大臣トアルハ戰災地ニ係ル本令ノ適用ニ付テハ內閣總理大臣トス
第三條
神宮關係特別都市計畫法施行令中左ノ通改正ス
「內務大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ、「內務部內高等官」ヲ「內閣部內高等官」ニ改ム
第四條
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第十九條
本令中內務大臣トアルハ東京都、北海道竝ニ京都府、奈良縣、滋賀縣、長野縣、山形縣、秋田縣、石川縣、島根縣及佐賀縣以外ノ府縣ニ在リテハ內閣總理大臣及內務大臣トス
第五條
住宅營團法施行令中左ノ通改正ス
第七條及第十七條第一項中「厚生大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第三十八條中「厚生大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改メ「其ノ事業ガ」ノ下ニ「戰災地以外ニ於ケル」ヲ加フ
第六條
地代家賃統制令中左ノ通改正ス
「厚生大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
都市計畫法施行令第十一條ノ二本文ニ揭グル境域內又ハ區域內ニ於ケル建築物ノ新築、改築又ハ增築ニシテ本令施行前著手シタルモノニ付テハ同條ノ規定ニ依ル許可アリタルモノト看做ス
朕都市計画法及同法施行令戦時特例中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
厚生大臣 芦田均
勅令第六百七十一号
第一条
都市計画法及同法施行令戦時特例中左ノ通改正ス
第二条第一項中第二号及第四号ヲ左ノ如ク改ム
二及び四
削除
同項第五号及第六号中「内務大臣ノ」ヲ削ル
第四条中第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
削除
附則第三項ヲ削ル
第二条
都市計画法施行令中左ノ通改正ス
第三十一条
本令中内務大臣トアルハ戦災地ニ係ル本令ノ適用ニ付テハ内閣総理大臣トス
第三条
神宮関係特別都市計画法施行令中左ノ通改正ス
「内務大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ、「内務部内高等官」ヲ「内閣部内高等官」ニ改ム
第四条
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第十九条
本令中内務大臣トアルハ東京都、北海道並ニ京都府、奈良県、滋賀県、長野県、山形県、秋田県、石川県、島根県及佐賀県以外ノ府県ニ在リテハ内閣総理大臣及内務大臣トス
第五条
住宅営団法施行令中左ノ通改正ス
第七条及第十七条第一項中「厚生大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第三十八条中「厚生大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改メ「其ノ事業ガ」ノ下ニ「戦災地以外ニ於ケル」ヲ加フ
第六条
地代家賃統制令中左ノ通改正ス
「厚生大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
都市計画法施行令第十一条ノ二本文ニ掲グル境域内又ハ区域内ニ於ケル建築物ノ新築、改築又ハ増築ニシテ本令施行前著手シタルモノニ付テハ同条ノ規定ニ依ル許可アリタルモノト看做ス
本文
詳細・沿革