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(都市計画委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 昭和14年3月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
都市計画委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第四十一號
都市計畫委員會官制中左ノ通改正ス
第十七條第一項中「事務官 專任二十三人以內」ヲ「事務官 專任二十五人以內」ニ、「技師 專任八十二人以內」ヲ「技師 專任八十三人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第四十一号
都市計画委員会官制中左ノ通改正ス
第十七条第一項中「事務官 専任二十三人以内」ヲ「事務官 専任二十五人以内」ニ、「技師 専任八十二人以内」ヲ「技師 専任八十三人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革