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(税関官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第七十九號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「三百十三人」ヲ「二百八十三人」ニ「百八人」ヲ「百一人」ニ「百四十八人」ヲ「百三十六人」ニ「七百四十二人」ヲ「五百九十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第七十九号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「三百十三人」ヲ「二百八十三人」ニ「百八人」ヲ「百一人」ニ「百四十八人」ヲ「百三十六人」ニ「七百四十二人」ヲ「五百九十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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