(税関官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 明治39年3月30日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第三十八號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「百十二人」ヲ「百十七人」ニ、「百五十二人」ヲ「百六十人」ニ、「六百八十四人」ヲ「七百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第三十八号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「百十二人」ヲ「百十七人」ニ、「百五十二人」ヲ「百六十人」ニ、「六百八十四人」ヲ「七百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス