(税関官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 明治38年3月18日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第五十四號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「四十五人」ヲ「五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第五十四号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「四十五人」ヲ「五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス