(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第百五十八號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ橫濱、神戶及大阪ノ稅關長ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第四條中「五人」ヲ「三人」ニ、「監視官」ヲ「副事務官」ニ、「四人」ヲ「三人」ニ、「鑑定官」ヲ「鑑査官」ニ、「十人」ヲ「七人」ニ、「三百三十一人」ヲ「三百二十二人」ニ、「百二人」ヲ「九十一人」ニ、「鑑定官補」ヲ「鑑査官補」ニ、「百五十八人」ヲ「百五十七人」ニ、「八百十七人」ヲ「七百七十四人」ニ、「七十二人」ヲ「六十七人」ニ改ム
第六條 事務官又ハ副事務官ハ稅關ニ分屬シ稅關長ノ事務ヲ助ケ又ハ稅關長ノ指揮ヲ承ケ關稅警察及犯則處分ニ關スル事務ヲ掌理ス
第七條 削除
第八條中「鑑定官」ヲ「鑑査官」ニ改ム
第十一條中「鑑定官補」ヲ「鑑査官補」ニ改ム
第十三條中「監視官」ヲ「事務官、副事務官」ニ改ム
第十五條中「事務官若ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ稅關鑑定官又ハ稅關鑑定官補ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ鑑定官ハ鑑査官ニ、鑑定官補ハ鑑査官補ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第百五十八号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ横浜、神戸及大阪ノ税関長ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第四条中「五人」ヲ「三人」ニ、「監視官」ヲ「副事務官」ニ、「四人」ヲ「三人」ニ、「鑑定官」ヲ「鑑査官」ニ、「十人」ヲ「七人」ニ、「三百三十一人」ヲ「三百二十二人」ニ、「百二人」ヲ「九十一人」ニ、「鑑定官補」ヲ「鑑査官補」ニ、「百五十八人」ヲ「百五十七人」ニ、「八百十七人」ヲ「七百七十四人」ニ、「七十二人」ヲ「六十七人」ニ改ム
第六条 事務官又ハ副事務官ハ税関ニ分属シ税関長ノ事務ヲ助ケ又ハ税関長ノ指揮ヲ承ケ関税警察及犯則処分ニ関スル事務ヲ掌理ス
第七条 削除
第八条中「鑑定官」ヲ「鑑査官」ニ改ム
第十一条中「鑑定官補」ヲ「鑑査官補」ニ改ム
第十三条中「監視官」ヲ「事務官、副事務官」ニ改ム
第十五条中「事務官若ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ税関鑑定官又ハ税関鑑定官補ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ鑑定官ハ鑑査官ニ、鑑定官補ハ鑑査官補ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス