(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 大正6年8月24日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第百十一號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「三百五人」ヲ「三百八人」ニ、「八十七人」ヲ「八十八人」ニ、「百三十三人」ヲ「百三十七人」ニ、「五百九十八人」ヲ「六百十二人」ニ、「六十三人」ヲ「六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第百十一号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「三百五人」ヲ「三百八人」ニ、「八十七人」ヲ「八十八人」ニ、「百三十三人」ヲ「百三十七人」ニ、「五百九十八人」ヲ「六百十二人」ニ、「六十三人」ヲ「六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス