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(税関官制第一条第二条中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百三十八號
稅關官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
七
稅關又ハ保稅倉庫ヨリ引取ラルル砂糖ノ消費稅及骨牌ノ課稅ニ關スル事項
第二條中「六港」ヲ「五港」ニ改メ「越後國新潟」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百三十八号
税関官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
七
税関又ハ保税倉庫ヨリ引取ラルル砂糖ノ消費税及骨牌ノ課税ニ関スル事項
第二条中「六港」ヲ「五港」ニ改メ「越後国新潟」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
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