(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 大正7年6月10日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百八號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「三百八人」ヲ「三百十五人」ニ、「八十八人」ヲ「九十二人」ニ、「百三十七人」ヲ「百五十人」ニ、「六百十二人」ヲ「六百四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百八号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「三百八人」ヲ「三百十五人」ニ、「八十八人」ヲ「九十二人」ニ、「百三十七人」ヲ「百五十人」ニ、「六百十二人」ヲ「六百四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス