(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十一號
公布年月日: 大正9年9月25日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四百二十一號
稅關官制中左ノ通改正ス
第一條中「又ハ移出入」、「又ハ移入」及第八號ヲ削ル
第四條中「事務官 專任 奏任 三人」ヲ「事務官 專任 奏任 六人」ニ、「九人」ヲ「十五人」ニ、「三百十二人」ヲ「三百十四人」ニ、「百五十一人」ヲ「百五十二人」ニ、「六百五十二人」ヲ「六百五十六人」ニ、「六十五人」ヲ「六十七人」ニ改メ「副事務官 專任 奏任 三人」ヲ削ル
第六條中「又ハ副事務官」ヲ削ル
第十三條中「、副事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際稅關副事務官タル者ハ別ニ辭令書ヲ用井ス同官等俸給ヲ以テ稅關事務官ニ任セラレタルモノトス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第四百二十一号
税関官制中左ノ通改正ス
第一条中「又ハ移出入」、「又ハ移入」及第八号ヲ削ル
第四条中「事務官 専任 奏任 三人」ヲ「事務官 専任 奏任 六人」ニ、「九人」ヲ「十五人」ニ、「三百十二人」ヲ「三百十四人」ニ、「百五十一人」ヲ「百五十二人」ニ、「六百五十二人」ヲ「六百五十六人」ニ、「六十五人」ヲ「六十七人」ニ改メ「副事務官 専任 奏任 三人」ヲ削ル
第六条中「又ハ副事務官」ヲ削ル
第十三条中「、副事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際税関副事務官タル者ハ別ニ辞令書ヲ用井ス同官等俸給ヲ以テ税関事務官ニ任セラレタルモノトス