日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 大正3年5月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第九十四號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「三百二十二人」ヲ「三百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第九十四号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「三百二十二人」ヲ「三百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革