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(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 明治42年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百六十二號
稅關官制中左ノ通改正ス
第二條中「肥前國長崎」ノ次ニ「豐前國門司」ヲ加フ
第四條中「十二人」ヲ「十人」ニ、「三百五十四人」ヲ「三百十四人」ニ、「百二十五人」ヲ「九十七人」ニ、「百七十九人」ヲ「百三十九人」ニ、「八百六十九人」ヲ「七百三十二人」ニ、「六十五人」ヲ「六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百六十二号
税関官制中左ノ通改正ス
第二条中「肥前国長崎」ノ次ニ「豊前国門司」ヲ加フ
第四条中「十二人」ヲ「十人」ニ、「三百五十四人」ヲ「三百十四人」ニ、「百二十五人」ヲ「九十七人」ニ、「百七十九人」ヲ「百三十九人」ニ、「八百六十九人」ヲ「七百三十二人」ニ、「六十五人」ヲ「六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
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