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法令データベース
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(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 大正6年2月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年二月二十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第二十二號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「三百人」ヲ「三百五人」ニ、「八十六人」ヲ「八十七人」ニ、「百二十八人」ヲ「百三十三人」ニ、「五百七十八人」ヲ「五百九十八人」ニ、「六十人」ヲ「六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年二月二十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二十二号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「三百人」ヲ「三百五人」ニ、「八十六人」ヲ「八十七人」ニ、「百二十八人」ヲ「百三十三人」ニ、「五百七十八人」ヲ「五百九十八人」ニ、「六十人」ヲ「六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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