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(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 大正3年11月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第二百三十八號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「三百三十六人」ヲ「三百二十一人」ニ、「九十一人」ヲ「八十六人」ニ、「百五十七人」ヲ「百四十二人」ニ、「七百七十四人」ヲ「七百四十四人」ニ、「六十七人」ヲ「六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第二百三十八号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「三百三十六人」ヲ「三百二十一人」ニ、「九十一人」ヲ「八十六人」ニ、「百五十七人」ヲ「百四十二人」ニ、「七百七十四人」ヲ「七百四十四人」ニ、「六十七人」ヲ「六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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