(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十八號
公布年月日: 大正10年9月1日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月三十日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第三百九十八號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「及大阪」ヲ「、大阪及門司」ニ改ム
第四條中「五人」ヲ「七人」ニ、「十五人」ヲ「二十二人」ニ、「三百十四人」ヲ「三百三十二人」ニ、「九十二人」ヲ「九十四人」ニ、「百五十二人」ヲ「百九十五人」ニ、「六百五十六人」ヲ「六百九十四人」ニ、「六十七人」ヲ「七十二人」ニ、「特許手數料」ヲ「手數料」ニ改ム
第六條ノ二 關稅官ハ稅關支署長タル者ノ外稅關ニ於ケル經理ニ關スル事務ヲ掌理ス
第十二條ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月三十日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第三百九十八号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「及大阪」ヲ「、大阪及門司」ニ改ム
第四条中「五人」ヲ「七人」ニ、「十五人」ヲ「二十二人」ニ、「三百十四人」ヲ「三百三十二人」ニ、「九十二人」ヲ「九十四人」ニ、「百五十二人」ヲ「百九十五人」ニ、「六百五十六人」ヲ「六百九十四人」ニ、「六十七人」ヲ「七十二人」ニ、「特許手数料」ヲ「手数料」ニ改ム
第六条ノ二 関税官ハ税関支署長タル者ノ外税関ニ於ケル経理ニ関スル事務ヲ掌理ス
第十二条ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス