(税関官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 明治39年11月26日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第二百九十二號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「二百八十四人」ヲ「三百十三人」ニ改ム
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第二百九十二号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「二百八十四人」ヲ「三百十三人」ニ改ム