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法令データベース
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(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 明治40年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第百十號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「三百十三人」ヲ「三百十七人」ニ、「百十七人」ヲ「百二十四人」ニ、「百六十人」ヲ「百六十三人」ニ、「七百六人」ヲ「七百六十人」ニ、「五十人」ヲ「五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第百十号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「三百十三人」ヲ「三百十七人」ニ、「百十七人」ヲ「百二十四人」ニ、「百六十人」ヲ「百六十三人」ニ、「七百六人」ヲ「七百六十人」ニ、「五十人」ヲ「五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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