(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 明治43年8月29日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百二十號
稅關官制中左ノ通改正ス
第一條第七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八 移入稅ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百二十号
税関官制中左ノ通改正ス
第一条第七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八 移入税ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス