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(税関官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百十八號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「八人」ヲ「五人」ニ、「二百八十三人」ヲ「二百五十八人」ニ、「五百九十九人」ヲ「五百七十六人」ニ改ム
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百十八号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「八人」ヲ「五人」ニ、「二百八十三人」ヲ「二百五十八人」ニ、「五百九十九人」ヲ「五百七十六人」ニ改ム
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