(税関官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 大正12年4月27日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第百八十九號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「二十二人」ヲ「十九人」ニ、「三百四十二人」ヲ「三百十二人」ニ、「九十四人」ヲ「八十七人」ニ、「百九十五人」ヲ「百六十五人」ニ、「六百九十四人」ヲ「六百二十六人」ニ、「七十二人」ヲ「六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第百八十九号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「二十二人」ヲ「十九人」ニ、「三百四十二人」ヲ「三百十二人」ニ、「九十四人」ヲ「八十七人」ニ、「百九十五人」ヲ「百六十五人」ニ、「六百九十四人」ヲ「六百二十六人」ニ、「七十二人」ヲ「六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス