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(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 明治44年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 公爵 桂太郞
勅令第百二十九號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「三百十八人」ヲ「三百二十四人」ニ、「九十九人」ヲ「百二人」ニ、「百四十五人」ヲ「百五十一人」ニ、「七百七十三人」ヲ「八百十三人」ニ、「六十五人」ヲ「七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 公爵 桂太郎
勅令第百二十九号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「三百十八人」ヲ「三百二十四人」ニ、「九十九人」ヲ「百二人」ニ、「百四十五人」ヲ「百五十一人」ニ、「七百七十三人」ヲ「八百十三人」ニ、「六十五人」ヲ「七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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