(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十三號
公布年月日: 大正8年7月11日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第三百三十三號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「副事務官」ノ次ニ「關稅官專任奏任五人」ヲ、「鑑査官」ノ次ニ「技師專任奏任二人」ヲ加ヘ「七人」ヲ「九人」ニ、「三百十五人」ヲ「三百十二人」ニ、「百五十人」ヲ「百五十一人」ニ、「六百四十八人」ヲ「六百五十二人」ニ改ム
第八條ヲ第七條トス
第八條 技師ハ稅關長ノ指揮ヲ承ケ船舶ノ繫留ニ關スル事務ヲ掌理ス
第十五條中「事務官補」ヲ「關稅官又ハ事務官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第三百三十三号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「副事務官」ノ次ニ「関税官専任奏任五人」ヲ、「鑑査官」ノ次ニ「技師専任奏任二人」ヲ加ヘ「七人」ヲ「九人」ニ、「三百十五人」ヲ「三百十二人」ニ、「百五十人」ヲ「百五十一人」ニ、「六百四十八人」ヲ「六百五十二人」ニ改ム
第八条ヲ第七条トス
第八条 技師ハ税関長ノ指揮ヲ承ケ船舶ノ繋留ニ関スル事務ヲ掌理ス
第十五条中「事務官補」ヲ「関税官又ハ事務官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス