日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 明治44年6月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年六月十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 公爵 桂太郞
勅令第百八十三號
稅關官制中左ノ通改正ス
第一條中左ノ如ク改ム
二
保稅倉庫、稅關假置場其ノ他ノ保稅地域ニ關スル事項
三
船舶及貨物ノ取締竝貨物ノ收容ニ關スル事項
五
輸出入又ハ移出入貨物ノ戾稅及交付金ニ關スル事項
六
運送通路ノ取締ニ關スル事項
七
輸入又ハ移入ノ砂糖、織物、石油ノ消費稅及骨牌ノ課稅ニ關スル事項
第十四條
稅關管轄區域內必要ナル場所ニ稅關支署、稅關出張所、稅關支署出張所及稅關監視署ヲ置クコトヲ得
稅關出張所、稅關支署出張所及稅關監視署ノ位置ハ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年六月十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 公爵 桂太郎
勅令第百八十三号
税関官制中左ノ通改正ス
第一条中左ノ如ク改ム
二
保税倉庫、税関仮置場其ノ他ノ保税地域ニ関スル事項
三
船舶及貨物ノ取締並貨物ノ収容ニ関スル事項
五
輸出入又ハ移出入貨物ノ戻税及交付金ニ関スル事項
六
運送通路ノ取締ニ関スル事項
七
輸入又ハ移入ノ砂糖、織物、石油ノ消費税及骨牌ノ課税ニ関スル事項
第十四条
税関管轄区域内必要ナル場所ニ税関支署、税関出張所、税関支署出張所及税関監視署ヲ置クコトヲ得
税関出張所、税関支署出張所及税関監視署ノ位置ハ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革