(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
勅令第三十六號
稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「三百二十一人」ヲ「三百人」ニ、「百四十二人」ヲ「百二十八人」ニ、「七百四十四人」ヲ「五百七十八人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
特許手數料ヲ徵シテ保稅地域其ノ他關稅上特殊ノ取扱ヲ爲ス場所ニ常時派出スル稅關官吏ハ之ヲ定員外トス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
勅令第三十六号
税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「三百二十一人」ヲ「三百人」ニ、「百四十二人」ヲ「百二十八人」ニ、「七百四十四人」ヲ「五百七十八人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
特許手数料ヲ徴シテ保税地域其ノ他関税上特殊ノ取扱ヲ為ス場所ニ常時派出スル税関官吏ハ之ヲ定員外トス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス