第三十六條 農工銀行ノ定款ハ大藏大臣ノ認可ヲ要ス之ヲ變更セムトスルトキモ亦同シ
第三十七條 農工銀行ニ於テ支店又ハ代理店ヲ設置セムトスルトキハ大藏大臣ノ認可ヲ受クヘシ又大藏大臣ニ於テ支店若ハ代理店ヲ要用ナリトスルトキハ農工銀行ニ命シテ之ヲ設置セシムルコトアルヘシ
第三十八條 農工銀行ハ大藏大臣ノ認可ヲ經ルニ非サレハ株主ニ配當金ノ分配ヲ爲スコトヲ得ス
第三十九條 大藏大臣ハ農工銀行ノ營業上法律命令又ハ定款ニ背戾シ若ハ公益ヲ害スル事件アリト認ムルトキハ之ヲ制止スヘシ
第四十條 農工銀行ハ大藏大臣ノ命令ニ從ヒ其ノ營業ニ關スル諸般ノ景況及計算報吿書ヲ差出スヘシ
第四十一條 大藏大臣ハ必要ナリト認ムルトキハ農工銀行ノ貸付割引ノ金額及方法ヲ制限スルコトヲ得
第四十二條 農工銀行貸付金ノ利子ノ最高步合ハ每營業年度ノ初ニ於テ大藏大臣ノ認可ヲ經テ之ヲ定ムヘシ其ノ營業年度內ニ於テ變更セムトスルトキモ亦同シ
第四十三條 政府ハ特ニ北海道廳府縣高等官中ヨリ農工銀行監理官ヲ命シ大藏大臣ノ指揮ヲ承ケテ農工銀行ノ業務ヲ監視セシム
第四十四條 農工銀行監理官ハ何時ニテモ農工銀行ノ金庫、券書庫、帳簿及諸般ノ文書ヲ檢査スルコトヲ得
農工銀行監理官ハ監視上必要ナリト認ムルトキハ何時ニテモ農工銀行ニ命シテ營業上諸般ノ計算及景況ヲ報吿セシムルコトヲ得
農工銀行監理官ハ株主總會其ノ他諸般ノ會議ニ出席シテ意見ヲ陳述スルコトヲ得但シ議決ノ數ニ加ハルコトヲ得ス