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(農工銀行法第七条ノ規定ニ依リ同法第六条ノ二ノ貸付制限額ヲ超過シ得ル地方ヲ指定スルノ件)
法令番号: 勅令第四百六十一號
公布年月日: 昭和16年4月19日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
消滅:
昭和25年3月31日 法律第41号
廃止:
(日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農工銀行法第七條ノ規定ニ依リ同法第六條ノ二ノ貸付制限額ヲ超過シ得ル地方ヲ指定スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第四百六十一號
農工銀行法第七條ノ規定ニ依リ同法第六條ノ二ノ貸付制限額ヲ超過シテ拂込資本金額、積立金總高及農工債券發行額ノ三分ノ二迄增加シ得ル地方ヲ定ムルコト左ノ如シ
神奈川縣
愛知縣
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十四年勅令第百三十二號ハ之ヲ廢止ス
朕農工銀行法第七条ノ規定ニ依リ同法第六条ノ二ノ貸付制限額ヲ超過シ得ル地方ヲ指定スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第四百六十一号
農工銀行法第七条ノ規定ニ依リ同法第六条ノ二ノ貸付制限額ヲ超過シテ払込資本金額、積立金総高及農工債券発行額ノ三分ノ二迄増加シ得ル地方ヲ定ムルコト左ノ如シ
神奈川県
愛知県
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十四年勅令第百三十二号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革