農工銀行法中改正法律案は、明治29年の制定以来、銀行業務に厳重な制限を設けていたが、今次事変の進展に伴い、不動産銀行の機能拡充が必要となった。主な改正点は、貸付担保の範囲拡張、貸付方法・期間の制限緩和、市街地貸付・預り金の制限緩和、有価証券投資範囲の拡張、売出債券の登記手続簡易化などである。これらの改正により、時局に即応した銀行の業務展開を可能にすることを目的としている。なお、この改正は日本勧業銀行法、北海道拓殖銀行法の改正と同様の趣旨で行われた。
参照した発言:
第76回帝国議会 衆議院 国民貯蓄組合法案外四件委員会 第2号