(農工銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 明治40年4月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

勧業銀行の債券発行額面を従来の20円から10円に引き下げることで、下層に分散する資金の吸収を図る。これは日露戦争中の貯蓄勧業債券法(5円債券)が終了したことを受け、20円への急な移行は困難との判断による。また農工銀行と拓殖銀行については、これまで無限責任の産業組合にのみ認められていた貸付を、有限責任や保証責任の産業組合にも拡大することで、地方の小規模な農工業の発展を促進することを目的としている。

参照した発言:
第23回帝国議会 貴族院 本会議 第12号

審議経過

第23回帝国議会

貴族院
(明治40年3月14日)
(明治40年3月19日)
衆議院
(明治40年3月21日)
(明治40年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第三十八號
農工銀行法中左ノ通改正ス
第七條ノ二中「產業組合法ニヨリ設立シタル無限責任ノ信用組合購買組合及生產組合」ヲ「產業組合」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第三十八号
農工銀行法中左ノ通改正ス
第七条ノ二中「産業組合法ニヨリ設立シタル無限責任ノ信用組合購買組合及生産組合」ヲ「産業組合」ニ改ム