日本勧業銀行法等を廃止する法律
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本勧業銀行、北海道拓殖銀行、日本興業銀行の3つの特別銀行法の改廃が課題となっていた。金融機関の再建整備により、日本興業銀行は債券発行機関、日本勧業銀行と北海道拓殖銀行は預金銀行を選択し、基礎法規との不一致が生じていた。また、役員の政府任命や監理官制度など政府との特別な関係も見直しが必要とされていた。今般、「銀行等の債券発行等に関する法律案」により一般銀行にも金融債発行が認められることとなったため、3つの特別銀行法を廃止し、これらを普通銀行化する法的措置を講じることとした。

参照した発言:
第7回国会 参議院 大蔵委員会 第22号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年3月10日)
(昭和25年3月11日)
衆議院
(昭和25年3月14日)
(昭和25年3月16日)
(昭和25年3月17日)
(昭和25年3月18日)
(昭和25年3月22日)
(昭和25年3月23日)
(昭和25年3月24日)
(昭和25年3月25日)
参議院
(昭和25年3月28日)
(昭和25年3月29日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
日本勧業銀行法等を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十一号
日本勧業銀行法等を廃止する法律
左に掲げる法律は、廃止する。
日本勧業銀行法(明治二十九年法律第八十二号)
農工銀行法(明治二十九年法律第八十三号)
北海道拓殖銀行法(明治三十二年法律第七十六号)
日本興業銀行法(明治三十三年法律第七十号)
沖繩県農工銀行補助に関する法律(明治四十四年法律第三十六号)
日本勧業銀行及び農工銀行の合併に関する法律(大正十年法律第八十号)
興業債券の発行限度の特例に関する法律(昭和二十四年法律第七十九号)
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 旧日本勧業銀行法に基き設立された日本勧業銀行、旧北海道拓殖銀行法に基き設立された北海道拓殖銀行及び旧日本興業銀行法に基き設立された日本興業銀行は、この法律施行後においては、それぞれ銀行法(昭和二年法律第二十一号)に基き営業の免許を受けた銀行とみなす。
3 日本勧業銀行、北海道拓殖銀行及び日本興業銀行は、この法律施行後遅滯なく株主総会を招集し、この法律施行に伴い必要な定款の変更をしなければならない。
4 日本勧業銀行、北海道拓殖銀行及び日本興業銀行は、この法律施行後前項の規定による定款の変更があるまでは、当該銀行の定款にかかわらず、銀行法第一條第一項に掲げる業務並びに担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保付社債に関する信託業及び銀行法第五條に規定する銀行業に附随する業務を営むことを目的とするものとみなす。
5 この法律施行前旧日本勧業銀行法第七條第一項又は第二項の規定により政府から命ぜられた日本勧業銀行の総裁、副総裁及び理事及び同條第三項の規定により選定された同行の監査役並びに旧日本興業銀行法第七條第一項又は第二項の規定により政府から命ぜられた日本興業銀行の総裁、副総裁及び理事及び同條第三項の規定により選任された同行の監査役であつて、この法律施行の際現にその職にあるものの任期は、第三項の株主総会終結の時に終了する。
6 前項に掲げる者の職務、権限、資格及び兼職の制限並びにこれらの事項に関する罰則の適用については、旧日本勧業銀行法及び旧日本興業銀行法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
7 この法律施行前日本勧業銀行が発行した勧業債券、貯蓄債券及び報国債券、北海道拓殖銀行が発行した北海道拓殖債券並びに日本興業銀行が発行した興業債券については、旧日本勧業銀行法、旧北海道拓殖銀行法及び旧日本興業銀行法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
8 この法律施行前日本勧業銀行又は北海道拓殖銀行がした貸付に関しては、旧日本勧業銀行法及び旧北海道拓殖銀行法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
9 旧日本勧業銀行法、旧北海道拓殖銀行法又は旧日本興業銀行法の規定により積み立てられた日本勧業銀行、北海道拓殖銀行又は日本興業銀行の準備金は、銀行法の規定により積み立てられた準備金とみなす。
10 この法律の施行に伴い私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)第十一條第一項(金融業を営む会社の株式の取得又は所有の制限)の規定に反して株式を所有することとなつた会社は、同項の規定にかかわらず、この法律施行の日から一年間は、その株式を所有することができる。
11 前項の会社は、この法律施行の日から三十日以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、私的独占禁止法第十一條第一項の規定に反して所有する株式について公正取引委員会に届け出なければならない。
12 第十項の会社は、私的独占禁止法第十一條第一項の規定に反して所有している株式を処分したときは、その都度、その処分の日から三十日以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
13 前二項の規定に違反して届出をせず、又は虚僞の届出があつた場合においては、その行為をした会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五万円以下の罰金に処する。
14 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人に対しても同項の罰金刑を課する。
15 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16 他の法令中「勧業債券」、「北海道拓殖債券」及び「興業債券」とあるのは、それぞれ「日本勧業銀行法の廃止前に発行された勧業債券」、「北海道拓殖銀行法の廃止前に発行された北海道拓殖債券」及び「日本興業銀行法の廃止前に発行された興業債券」と読み替えるものとする。
17 銀行等の債券発行等に関する法律(昭和二十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「日本勧業銀行、北海道拓殖銀行及び日本興業銀行、並びに」を削る。
第三條第四項を削る。
第十八條中「日本勧業銀行、北海道拓殖銀行、日本興業銀行」及び「日本勧業銀行法、北海道拓殖銀行法、日本興業銀行法、」を削る。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
日本勧業銀行法等を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十一号
日本勧業銀行法等を廃止する法律
左に掲げる法律は、廃止する。
日本勧業銀行法(明治二十九年法律第八十二号)
農工銀行法(明治二十九年法律第八十三号)
北海道拓殖銀行法(明治三十二年法律第七十六号)
日本興業銀行法(明治三十三年法律第七十号)
沖縄県農工銀行補助に関する法律(明治四十四年法律第三十六号)
日本勧業銀行及び農工銀行の合併に関する法律(大正十年法律第八十号)
興業債券の発行限度の特例に関する法律(昭和二十四年法律第七十九号)
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 旧日本勧業銀行法に基き設立された日本勧業銀行、旧北海道拓殖銀行法に基き設立された北海道拓殖銀行及び旧日本興業銀行法に基き設立された日本興業銀行は、この法律施行後においては、それぞれ銀行法(昭和二年法律第二十一号)に基き営業の免許を受けた銀行とみなす。
3 日本勧業銀行、北海道拓殖銀行及び日本興業銀行は、この法律施行後遅滞なく株主総会を招集し、この法律施行に伴い必要な定款の変更をしなければならない。
4 日本勧業銀行、北海道拓殖銀行及び日本興業銀行は、この法律施行後前項の規定による定款の変更があるまでは、当該銀行の定款にかかわらず、銀行法第一条第一項に掲げる業務並びに担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保付社債に関する信託業及び銀行法第五条に規定する銀行業に附随する業務を営むことを目的とするものとみなす。
5 この法律施行前旧日本勧業銀行法第七条第一項又は第二項の規定により政府から命ぜられた日本勧業銀行の総裁、副総裁及び理事及び同条第三項の規定により選定された同行の監査役並びに旧日本興業銀行法第七条第一項又は第二項の規定により政府から命ぜられた日本興業銀行の総裁、副総裁及び理事及び同条第三項の規定により選任された同行の監査役であつて、この法律施行の際現にその職にあるものの任期は、第三項の株主総会終結の時に終了する。
6 前項に掲げる者の職務、権限、資格及び兼職の制限並びにこれらの事項に関する罰則の適用については、旧日本勧業銀行法及び旧日本興業銀行法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
7 この法律施行前日本勧業銀行が発行した勧業債券、貯蓄債券及び報国債券、北海道拓殖銀行が発行した北海道拓殖債券並びに日本興業銀行が発行した興業債券については、旧日本勧業銀行法、旧北海道拓殖銀行法及び旧日本興業銀行法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
8 この法律施行前日本勧業銀行又は北海道拓殖銀行がした貸付に関しては、旧日本勧業銀行法及び旧北海道拓殖銀行法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
9 旧日本勧業銀行法、旧北海道拓殖銀行法又は旧日本興業銀行法の規定により積み立てられた日本勧業銀行、北海道拓殖銀行又は日本興業銀行の準備金は、銀行法の規定により積み立てられた準備金とみなす。
10 この法律の施行に伴い私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)第十一条第一項(金融業を営む会社の株式の取得又は所有の制限)の規定に反して株式を所有することとなつた会社は、同項の規定にかかわらず、この法律施行の日から一年間は、その株式を所有することができる。
11 前項の会社は、この法律施行の日から三十日以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、私的独占禁止法第十一条第一項の規定に反して所有する株式について公正取引委員会に届け出なければならない。
12 第十項の会社は、私的独占禁止法第十一条第一項の規定に反して所有している株式を処分したときは、その都度、その処分の日から三十日以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
13 前二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出があつた場合においては、その行為をした会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五万円以下の罰金に処する。
14 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人に対しても同項の罰金刑を課する。
15 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16 他の法令中「勧業債券」、「北海道拓殖債券」及び「興業債券」とあるのは、それぞれ「日本勧業銀行法の廃止前に発行された勧業債券」、「北海道拓殖銀行法の廃止前に発行された北海道拓殖債券」及び「日本興業銀行法の廃止前に発行された興業債券」と読み替えるものとする。
17 銀行等の債券発行等に関する法律(昭和二十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「日本勧業銀行、北海道拓殖銀行及び日本興業銀行、並びに」を削る。
第三条第四項を削る。
第十八条中「日本勧業銀行、北海道拓殖銀行、日本興業銀行」及び「日本勧業銀行法、北海道拓殖銀行法、日本興業銀行法、」を削る。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂