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(農工銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 大正3年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農工銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第二十五號
農工銀行法中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ株式金額ハ大藏大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ五十圓迄ニ上スコトヲ得
第四條
農工銀行ノ取締役及監査役ハ農工銀行ノ營業區域內ニ住所ヲ有スルコトヲ要ス
第五條中「府縣郡市町村」ノ下ニ「及市制第六條ノ規定ニ依リ指定セラレタル市ノ區」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第二十五号
農工銀行法中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ株式金額ハ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ五十円迄ニ上スコトヲ得
第四条
農工銀行ノ取締役及監査役ハ農工銀行ノ営業区域内ニ住所ヲ有スルコトヲ要ス
第五条中「府県郡市町村」ノ下ニ「及市制第六条ノ規定ニ依リ指定セラレタル市ノ区」ヲ加フ
本文
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