(農工銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 大正3年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農工銀行の株式額面を、大蔵大臣の認可を得て20円から50円まで引き上げることを可能とし、また株主資格の制限を撤廃することを提案している。その理由として、経済の発展に伴い各農工銀行で増資の必要性が高まっているが、現状では債券発行による資金調達が困難な状況にある。特に地方での資金需要が増加しているにもかかわらず、農工銀行の資金が不足している。また、凶作時など緊急時の資金需要にも対応する必要がある。このような時代の要請に応えるため、資本の共通化を図り、より広い範囲からの資金調達を可能とすることを目指している。

参照した発言:
第31回帝国議会 衆議院 農工銀行法中改正法律案委員会 第2号

審議経過

第31回帝国議会

衆議院
(大正3年3月10日)
(大正3年3月14日)
貴族院
(大正3年3月18日)
(大正3年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第二十五號
農工銀行法中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ株式金額ハ大藏大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ五十圓迄ニ上スコトヲ得
第四條 農工銀行ノ取締役及監査役ハ農工銀行ノ營業區域內ニ住所ヲ有スルコトヲ要ス
第五條中「府縣郡市町村」ノ下ニ「及市制第六條ノ規定ニ依リ指定セラレタル市ノ區」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第二十五号
農工銀行法中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ株式金額ハ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ五十円迄ニ上スコトヲ得
第四条 農工銀行ノ取締役及監査役ハ農工銀行ノ営業区域内ニ住所ヲ有スルコトヲ要ス
第五条中「府県郡市町村」ノ下ニ「及市制第六条ノ規定ニ依リ指定セラレタル市ノ区」ヲ加フ